不動産の表示の登記については、原則として不動産の所有者に申請義務が課せられています。土地の登記(土地の分筆登記、土地の合筆登記、土地地目変更登記など)、建物登記(建物表題登記、建物表題部変更登記など)を申請する場合のお手伝いをいたします。
・土地表題登記
・土地表題部変更(更正)登記
・土地分筆登記
・土地合筆登記
・土地滅失登記
・地目変更登記
・境界確定測量
地目が「畑」として登記されていた土地を宅地造成工事をし建物を建築した場合には、その土地の地目は「宅地」となり、土地の現況と登記事項である地目に変更が生じたことになるので、土地表題部変更登記の申請が必要になります。
・建物(区分建物)表題登記
・建物(区分建物)表題部変更(更正)登記
・建物(区分建物)分割登記
・建物(区分建物)合併登記
・建物(区分建物)区分登記
・建物の合体による登記等
・建物(区分建物)滅失登記
建物を新築した場合は建物表題登記、増改築工事を行い「種類、構造、床面積」に変更が生じた場合は、建物の登記事項に変更が生じたことになるので、建物表題部変更登記の申請が必要になります。
基準となる地球上の位置と高さ(XYZ)を求める技術を基準点測量といいます。電子基準点、三角点等を既知点としてGNSS測量機、ネットワーク型RTK、トータルステーションなどの最新機器を使用した測量を行います。
UAV(ドローン)を使用した写真測量を行います。写真測量は撮影された写真データから地形図や三次元データの作成を行います。
※パイロットは、国家資格の無人航空操縦者技能証明を取得し、使用する機体は国土交通省に機体登録を行っています。
土地家屋調査士 高橋事務所
〒990-0525 山形県寒河江市大字米沢52
Tel 0237-87-5006
営業時間:9:00~17:00(定休日/不定休)
近代測量150年
2019年で、明治政府に近代測量を行う機関として、国土地理院の前身である「民部官庶務司戸籍地図掛(みんぶかんしょむつかさこせきちずかかり)」が設置された1869年(明治2年)から満150年になります。
測地成果2024
国土地理院では、令和7年4月1日に電子基準点、三角点、水準点等の標高成果を、衛星測位を基盤とする最新の値「測地成果2024」に改定しました。